LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)の違いをご紹介致します。
- 合同会社(LLC)は法人格があるため、法人税が課せられます。LLPは組合なので法人でありません。
- LLPは法人格がないため、構成員(出資者)へのみの課税です。
- 合同会社(LLC)は社員(出資者)1人でも作れますが、LLPは構成員(出資者)が最低2人いないと作ることができません。
- 合同会社(LLC)は「株式会社」「合名会社」「合資会社」に組織変更ができますが、LLPは「株式会社」「合名会社」「合資会社」に組織変更することはできません。
つまり「会社」と「組合」をまたぐ組織変更はできません。
- LLPは組合なので構成員(出資者)に対して報酬や給与を払うことは難しいですが合同会社(LLC)は法人なので、社員(出資者)に対して報酬や給与を支払うことができます。