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有限会社から株式会社に変更すべきかどうか?
有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、有限会社、株式会社それぞれのメリットをご覧下さい。
長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会社という印象を与えることができる可能性あり。
株式会社は上記の義務が発生。
商号変更により、会社案内や名刺、看板、変更の案内のDM代等のコストがかかる。
許認可によっては有限会社か株式会社に変わることにより、名称変更届などをする必要がある。
株式会社に対する信用力を得られる。
株式会社は、会計参与や会計監査人を置くことができ、これらを置いた場合は決算書に対する信用力が高まり、融資を受けやすくなる可能性がある。
上記をふまえて結局どっちにするかですが、有限会社で存続を選択する、株式会社に変更するという選択をするにしてもどちらもメリットやデメリットがありますので、将来自分の会社をどうしていきたいのかということで、判断すると良いでしょう。
将来自分の会社の規模や拡大をしていくビジョンであれば株式会社にするべきでしょう。そうではなく、手堅く少しずつ成長していくことを望むのであれば有限会社で継続するのも良いでしょう。
いわゆる1円会社の制度を活用して有限会社を設立した方は、会社法スタート後は有限会社から通常の株式会社への変更を検討するのと同時に、確認会社の解散事由の抹消も検討された方が良いでしょう。
新会社法スタートにより、最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認有限会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に300万円以上に増資する」必要性が無くなったためです。
ただし、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解 散する旨を記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿に残っているため、何もしないと既存のルールのまま、5年以内に 増資か解散ということになってしまいます。
そこで確認有限会社でスタートして、現在も確認会社のままの方は、忘れずに解散事由の抹消の手続を行う必要があります。
この解散事由の抹消の手続と有限会社から株式会社への変更の手続は同時にすることも可能です。
既存の株式会社の場合は、何もしないと取締役会・監査役設置の会社で役員の任期も取締役2年、監査役4年になっています。
ただし、新会社法スタート後は、株式に譲渡制限がついている株式会社の場合は、例えば監査役を置かない会社にしたり、役員の任期を5年にするといった変更を行うことができます。会社法改正を期に、自分の会社の役員構成を実体にあわせた形に見直してみてはどうでしょうか?
新会社法スタート前に設立した株式会社については、特に何か積極的に変更することはありませんが、新会社法スタート後、特に何もしないと自動的に取締役会設置及び監査役設置会社として職権で登記されています。
新会社法スタート後は、株式譲渡制限会社(定款に株式の譲渡制限の規定が存在する会社)は取締役会を置くことは必須ではありませんし、監査役も置く必要はありません。
例えば監査役や取締役を人数あわせのために置いているような会社の場合は、監査役を外すとか、取締役会を非設置にして取締役の人数を減らすなどの実体にあわせた変更手続を行ってはいかがでしょうか?
今までの株式会社の場合は、取締役2年、監査役4年と任期が決まっていました。新会社法スタート後も、特になにも変更しないと役員の任期は法定の取締役2年、監査役4年のままになっています。
ただし、この役員の任期は株式譲渡制限会社の場合は、最長10年に変更することができます。役員の任期を伸ばせば、今まで2年ごとに行ってきた役員変更の手間を省くことができます。
役員の任期の変更は、定款変更の手続が必要になります。
既存の株式会社の場合、取締役や監査役の構成や、役員の任期などは積極的に変えないと自動的に法律で定められた規定で継続されます。
会社法改正を期に、これらの規定を自分の会社の規定を見直されてはいかがでしょうか?
会社法が施行されたことにより、これから会社設立をする場合のみならず、
会社法スタート前から会社を持っている方にとってもメリットがあります。
などです。
しかし、会社法のメリットを活用するには、定款変更をする、あるいは変更手続を行うなど、
具体的な手続を取らないとメリットを享受できません。
すでに会社を設立されて会社をお持ちの方は会社法のメリットを活用するために変更手続を取ることをオススメします。
新会社法施行前に、最低資本金の特例制度を利用して1円株式会社・1円有限会社を設立した方はこちらをご覧ください。
新会社法が施行されたメリットを知りたい方はこちらをご覧ください。
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新会社法施行前から資本金1,000万円以上の株式会社をお持ちの方はこちらをご覧ください。