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新会社法では取締役や監査役といった会社の機関の一つとして新しく「会計参与」という資格が登場します。
会計参与は取締役と共同して計算書類を作成するという役割をします。
現在、決算書の信頼性が非常に注目されており、
金融機関等の融資制度も最近では決算書を重視して分析・評価をして融資を行うかどうか、
限度額などを判断材料として使用されています。
よって、信頼性の高い決算書が求められるので、会計参与を会社に設置することにより、
計算書類等の信頼性が向上すると考えられています。
新会社法においては、株式会社はその規模や機関設計のいかんにかかわらず、
『定款』で会計参与を設置する旨を自由に定めることが可能です。
既存の有限会社(特例有限会社)において会計参与は設けられないため、
会計参与を設けたい場合は株式会社へ変更する必要があります。