有限会社法がなくなるからといって、
新会社法に従いすべての変更登記申請をしなければならない??
というわけではありません。
先ほども述べたように旧有限会社法を存続できる部分が多いこと、
新会社法に則して特例有限会社として「みなし規定」があることにより、
変更登記申請をせず現行のまま存続できます。
変更登記の申請が必要ないだけです。したがって、
特例有限会社の『定款』は、新会社法に則した定款自体の変更、
つまり書き換えて新しいものにすることが望ましいと思います。
定款自体を変更(書き換えて新しいものにする)には形式的な定款変更決議
(株主総会の特別決議)を行うことが必要となるとされていますから、
以下の手続きによることになります。
書き換えて新しいものにしただけの場合は登記申請や官公庁への届出をする必要はありません。
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