新会社法により最低資本金制度が撤廃されるので、
今までの資本金300万円のまま株式会社となることが可能です。
また取締役1人の株式会社も設立することができるので(「譲渡制限株式会社」に限る)、
役員もそのままで株式会社とすることが可能です。
つまり資本金も役員も今の有限会社の状態のまま株式会社へ変更することが可能です。
株式会社に変更するには以下の手続きが必要となります。
なお、「取締役会を設置したい」「会計参与を設置したい」などの登記事項(第20条参照)を変更したい場合は、
さらに登記の申請が必要です。
- <メリット>
- ・さまざまな機関設計が可能(取締役会の設置や会計参与の設置が可能になる)
- ・対外的に印象がよくなる
- <デメリット>
- ・コストがかかる
- ・名刺や事務用品、印鑑などの作り直し
- ・官公署への届出
- ・不動産登記や特許を取得している際の変更手続き
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