株式会社に変更か有限会社の存続か・・・
有限会社から株式会社に変更すべきかどうか? 有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、有限会社、株式会社それぞれのメリットをご覧下さい。 有限会社で存続するメリット 1. 有限会社の名称に対する信用力 長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会
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有限会社から株式会社に変更すべきかどうか? 有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、有限会社、株式会社それぞれのメリットをご覧下さい。 有限会社で存続するメリット 1. 有限会社の名称に対する信用力 長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会
既存の株式会社の場合は、何もしないと取締役会・監査役設置の会社で役員の任期も取締役2年、監査役4年になっています。 ただし、新会社法スタート後は、株式に譲渡制限がついている株式会社の場合は、例えば監査役を置かない会社にしたり、役員の任期を5年にするといった変更を行うことができます。会社法改正を
新会社法がスタートしたことにより、有限会社が株式会社に一本化されました。 有限会社をお持ちの方は今のまま有限会社の名前で継続することもできますが、株式会社に変更しようと検討されている方も多いと思います。 そこで、有限会社の方が会社法施行後、どのように対応できるのかについてまとめてみました
定款変更を行い新会社法のメリットを活かしましょう 新会社法 スタート後は、定款自治の考え方から会社の基本ルールやあり方について、それぞれの会社で自由に決定できる幅が広がりました。(例、役員の任期、役員構 成、株式に関する規定など)、そしてこれらは定款に定めることにより、その会社のルールとして認
増資義務を無くすためには、定款に記載されている解散事由の抹消の手続を ただ し、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解散する旨を 記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿
会社法が施行されたことにより、これから会社設立をする場合のみならず、会社法スタート前から会社を持っている方にとってもメリットがあります。 監査役を置かなくてもよくなった 取締役は一人からでも株式会社が運営できるようになった 確認会社の5年以内の増資の義務を無くすことができるようになった 有
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