新会社法で会社設立

新会社法で会社設立のブログリスト

新会社法について

今までは、会社を設立、運営するには
「商法」「有限会社法」「商法特例法」「商法施行法」などのいくつかの
法律により行わなければならりませんでした。

このバラバラだった法律を一本化したのが
今回新たに成立した「会社法(全979条)」といういわゆる「新会社法」という新しい法律です。

今までの商法は大会社を前提とした法律でした。
しかし、日本の会社は株式会社114万社、有限会社189万社、
合名会社2万社、合資会社8万社で、その株式会社のうち112万社は
資本金3億円未満の中小企業なんです。

このように中小企業が多数を占める現代の
会社形態の実情に即したものへと生まれ変わったのが新会社法です。

新会社法の目玉は・・・

1.定款自治の拡張

2.有限会社の廃止

3.合同会社、会計参与の新設

4.資本金は1円から

5.取締役は1人でもよい

以上のような変更点がございました。


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら





 

 

新会社法における定款自治の拡張について

まず会社を設立するときは、必ず会社の憲法と呼ばれる『定款』を必ず作成します。

新会社法では、それぞれの会社が『定款』にいろいろな決まりごとを定めることによって、

ある程度自由に会社形態が決まるので(つまり定款自治の拡張という)、

この『定款』が、会社にとってかなり重要な役割を果たします。

特に有限会社については有限会社法が廃止され、

新会社法上の「株式会社」として存在するので、

今まで有限会社法に沿っていた現在の『定款』は、整備法により

「みなし規定」とされ、読み替えて読む部分が多く、現行の定款の

ままでは新会社法に適した『定款』とは言えなくなるのです。

有限会社の『定款』に記載がないものは、

「みなし規定」により「定款に定めがあるものとみなす」ことになり、

「勝手にそう読むことになった」ということにされてしまいます。

今回の新会社法施行によって「みなし規定」を文書化した正確な『定款』が必要になってきます。


今まで『定款』の変更を重ねてわかり辛くなっている上に、

さらに古いままというのでは新会社法の定款自治を重視する

という考え方からもマッチしません。

是非この機会に『定款』を見直してみてはいかがでしょうか。


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら



 

 

有限会社の廃止

新会社法がスタートしたら有限会社法が廃止されます。

つまり、もう新たに有限会社を作ることは不可能になります。

新会社法では有限会社は会社法に規定される「株式会社」のひとつの形態として「株式会社」に統合されます。

そして現行の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、

「会社法の株式会社として存続すること」

「今までの有限会社と変わらないようにするための特則」(整備法)が設けられることにより、

自動的に現行有限会社と同様の組織形態を持つ特別な「株式会社」となります。

よって自動的に変更となりますので、基本的には会社法施行後も何も手続きをする必要はありません。

また新会社法上は「株式会社」の扱いでも、会社名に「有限会社」と名乗り続けることができます。



新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら




 

 

「特例有限会社」として存続

今のまま有限会社を続けることができます。
新会社法では、今までの有限会社は「特例有限会社」と呼ばれます。

今までは、有限会社法という商法以外の法律の適用がなされていましたが、
今後は会社法という一本化された法律の適用を受けることとなります。

がしかし、整備法により、旧有限会社法の適用を存続できる部分が多くあるので、

特に「株式会社」にこだわらなければこのまま存続するメリットはあります。

<メリット>
・役員の任期がない
・決算公告の義務がない
・監査役の権限が会計監査のみ
・名刺や事務用品の商号変更が不要
・官公庁への届出なども不要

<デメリット>
・有限会社型の株式会社の設立が可能になるためキャラがかぶる
・「株式譲渡制限会社」の定めを変更できない
・新会社法により新たに設置できる会計参与を設置できない
・会社合併、分割にあたって吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない
・特別決議の要件


 

 

新会社法が施行されたら登記の変更は必ず必要

有限会社法がなくなるからといって、

新会社法に従いすべての変更登記申請をしなければならない??

というわけではありません。

先ほども述べたように旧有限会社法を存続できる部分が多いこと、

新会社法に則して特例有限会社として「みなし規定」があることにより、

変更登記申請をせず現行のまま存続できます。



<変更登記申請がいらない場合>
みなし規定が働く場合=登記の申請がいらない場合

旧有限会社法・・・社員、持分、出資一口

  ↓

新会社法・・・・・株主、株式、一株     とみなすなど。






<変更登記申請が必要な場合>
みなし規定が働かない場合=登記の申請が必要な場合

現在の有限会社の定款を確認

    ↓

下記の事項に関する別段の定めがあるか?

・議決権の数または議決権を行使することができる事項

・利益の配当

・残余財産の分配

    ↓

新会社法施行日から原則6ヶ月以内に登記申請手続きをする必要が有ります!

しかし、「みなし規定」をもってしても、

会社の『定款』自体の記載を変更することはできませんのです。
変更登記の申請が必要ないだけです。したがって、
特例有限会社の『定款』は、新会社法に則した定款自体の変更、
つまり書き換えて新しいものにすることが望ましいと思います。
定款自体を変更(書き換えて新しいものにする)には形式的な定款変更決議
(株主総会の特別決議)を行うことが必要となるとされていますから、
以下の手続きによることになります。


新会社法施行



みなし規定による追加・修正・抹消事項を示す



定時株主総会による形式的な定款変更決議



定款記載を修正






書き換えて新しいものにしただけの場合は登記申請や官公庁への届出をする必要はありません。


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら





 

 

「商号変更による通常の株式会社への移行」で新株式会社へ

新会社法により最低資本金制度が撤廃されるので、

今までの資本金300万円のまま株式会社となることが可能です。

また取締役1人の株式会社も設立することができるので(「譲渡制限株式会社」に限る)、

役員もそのままで株式会社とすることが可能です。

つまり資本金も役員も今の有限会社の状態のまま株式会社へ変更することが可能です。

株式会社に変更するには以下の手続きが必要となります。


定款を変更して商号を「株式会社」という文字を用いた商号に変更する。

(株主総会(社員総会)特別決議)



定款変更決議(株主総会(社員総会)特別決議)から本店所在地においては2週間以内、
支店所在地においては3週間以内に以下の登記をする。



有限会社について解散の登記をする。

商号変更後の株式会社について設立の登記をする。





なお、「取締役会を設置したい」「会計参与を設置したい」などの登記事項(第20条参照)を変更したい場合は、
さらに登記の申請が必要です。

<メリット>
・さまざまな機関設計が可能(取締役会の設置や会計参与の設置が可能になる)
・対外的に印象がよくなる
<デメリット>
・コストがかかる
・名刺や事務用品、印鑑などの作り直し
・官公署への届出
・不動産登記や特許を取得している際の変更手続き


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら





 

 

新会社法施行後の定款変更や登記事項変更


新会社法の施行により、現行の『定款』のまま新会社法の適用とみなす規定もあるが、

新会社法に沿ったものに変更したい場合は『定款』変更の手続きが必要となります。

また、その中で登記事項であるものはもちろん登記の申請も必要になります。

『定款』は会社の憲法と言われ、会社のルールを決めているものです。

だから非常に大事なのです。

しかし、『定款』は会社が成長していくに従って変更されていくものですが、

変更されたからといって公証人の認証をその都度受けるわけではないので、

「現在のわが社のルールはいったいどうなっているのか」

「議事録がすべて揃っていない」

「登記簿謄本と定款の内容が合っていない」

などにより正確な現在の会社の『定款』はどうなのかわからなくなっている会社が多く見られます。


<定款で決められていること>

  1. 商号、事業目的、所在地、広告の方法
  2. 株式に関する取り決め
  3. 株主総会の開催方法、決議方法
  4. 取締役、監査役の人数、任期、選任方法など
  5. 取締役会の開催方法、決議方法など
  6. 決算月
  7. 配当の方法



<定款変更の手続き>
株主総会の特別決議(原則)により定款変更が可能








特別決議(原則) → 議決権を行使することができる株主の議決権の半数又は定款に定める議決件数(3分の1以上)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により決する。
特例有限会社の特別決議(原則) → 総株主の半数以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合はその割合の株主が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成により決する。


変更後の定款は、公証役場での認証を受ける必要はありません。



<新会社法施行により見直したい定款変更の項目>

  1. 商号の変更 有限会社から株式会社へ
  2. 確認会社 解散事由の削除
  3. 取締役会の設置 取締役会を置かないことにするなど
  4. 監査役の設置 監査役を置かないことにするなど
  5. 会計参与の新設
  6. 役員の任期 最長10年まで可能に
  7. 取締役の資格 株主に限定することができる
  8. 株券の発行 原則不発行 定款に定め発行可能
  9. 株主総会召集通知の発送時期 取締役会を置かない場合は一週間前 定款で定め短縮可能
  10. 株式の譲渡制限に関する定め 株式譲渡制限会社になることができる 



<変更内容によって登記の申請が必要なもの>

  1. 商号、事業目的、所在地、公告の方法
  2. 発行する株式の総数
  3. 発行済株式数
  4. 株式の譲渡制限に関する定め
  5. 確認会社に関する定め


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら



 

 

新会社法で設立時の資本金について


新会社法の目玉の二つ目が最低資本金制度の撤廃です。

今までは有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が最低必要だったという条件を撤廃し、

資本金は最低1円でも会社設立可能ということです。

たとえば既存の有限会社は資本金300万円のまま株式会社へなることも可能です。

なお、債権者保護の観点から、剰余金があっても会社の純資産が

300万円以上ない場合は配当できないので、これから新しく起業する方、確認会社の方は要注意です。

新会社法では資本金が1円でも起業することができる代わりに、

このような制限を設けており、会社の社会的責任を重視しています。

以下のようなメリットデメリットがあります。

<デメリット>

・会社設立の乱発。

・名前だけの会社が増える。→決算公告の義務付け、余剰金の配当規制

<メリット>

・起業が容易である。


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら





 

 

新会社法で資本金を増資する場合


会社の資金を調達したい時には、借入をするか増資をするという方法が考えられます。

借入金は返済しなくてはならないお金だが、資本金は返さなくてよいお金のなので、

資金調達には資本金を増やす、つまり増資をする方法が得策かもしれません。


<増資の一連の流れ>
  1. 取締役会などで株式の発行を決める。



  2. 株主へ通知する。



  3. 2.から一定期間置いた後にお金の払い込みをする。



  4. 資本金の額や発行している株式数の変更登記の申請をする
増資のことでわからないことがございましたら、
会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら



 

 

新会社法で資本金を減資する場合

最低資本金制度が撤廃され、株式会社は資本金1000万円である必要がなくなるわけですから、

資金繰りに苦労されている会社や、赤字を減らしたい会社などが資本金の減少を行うケースが

増えるのではないかとも考えられます。

銀行からの借り入れや取引先との関係もよく考慮した上で減資を行うかどうか、

顧問税理士などに相談をし慎重に検討していただきたいと思います。

<減資の流れ>
  1. 株主総会で決議



  2. 債権者保護の手続きとして借入先などの債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて広告、通知をする。



  3. 資本額の減少の登記申請をする。

増資のことでわからないことがございましたら、
会社設立@東京にお任せ下さい。

>>会社設立@東京へのお問合せはこちら



 

 

LLP(有限責任事業組合)について


新会社法の中に規定はありませんが、2005年4月にLLPという組織形態が作れるようになりました。

LLPは法人ではなく組合です。

またLLPは個人事業主の集まりのような組織であるため、次のような特徴があります。



  1. 有限責任社員

    同じ組合でも、民法による組合では無限責任制が前提となりますが、LLPは出資者全員が有限責任となり、出資者は出資の額までしか事業場の責任を負ません。よって有限責任の条件として、法務局へ登記をすることや決算書もきちんと作ることも課せられております。



  2. 内部自治

    出資者が自ら経営を行うため、組織内部の取り決めは自由に決定できます。

    取締役や監査役などの設置が強制されません。

    構成員(出資者)課税



  3. LLPは法人税が非課税

    LLPは法人ではないため、法人税が課されず、構成員(出資者)課税になります。
    よって、利益が出た場合は、利益配当された出資者個人にのみ課税がされ、二重課税を回避できます。
    また、損失が出た場合は出資会社、個人のそれぞれの他の所得と通算することが可能です。



 

 

LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)の違い

LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)の違いをご紹介致します。



  1. 合同会社(LLC)は法人格があるため、法人税が課せられます。LLPは組合なので法人でありません。

  2. LLPは法人格がないため、構成員(出資者)へのみの課税です。

  3. 合同会社(LLC)は社員(出資者)1人でも作れますが、LLPは構成員(出資者)が最低2人いないと作ることができません。

  4. 合同会社(LLC)は「株式会社」「合名会社」「合資会社」に組織変更ができますが、LLPは「株式会社」「合名会社」「合資会社」に組織変更することはできません。

    つまり「会社」と「組合」をまたぐ組織変更はできません。


  5. LLPは組合なので構成員(出資者)に対して報酬や給与を払うことは難しいですが合同会社(LLC)は法人なので、社員(出資者)に対して報酬や給与を支払うことができます。




 

 

新会社法における会計参与とは?


新会社法では取締役や監査役といった会社の機関の一つとして新しく「会計参与」という資格が登場します

会計参与は取締役と共同して計算書類を作成するという役割をします。

現在、決算書の信頼性が非常に注目されており、

金融機関等の融資制度も最近では決算書を重視して分析・評価をして融資を行うかどうか、

限度額などを判断材料として使用されています。

よって、信頼性の高い決算書が求められるので、会計参与を会社に設置することにより、

計算書類等の信頼性が向上すると考えられています。

新会社法においては、株式会社はその規模や機関設計のいかんにかかわらず、

『定款』で会計参与を設置する旨を自由に定めることが可能です。

既存の有限会社(特例有限会社)において会計参与は設けられないため、

会計参与を設けたい場合は株式会社へ変更する必要があります。


<会計参与の選任>
定款変更(株主総会の決議)

 ↓

変更登記申請


 

 

新会社法における株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?

どうしたら「株式譲渡制限会社」になれるかとういうと、『定款』中に

「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない。」

と規定することにより、「株式譲渡制限会社」となることができます。

つまり「株式譲渡制限会社」とはすべての種類の株式に譲渡制限規定がある会社のことをいいます。

上場企業でない中小企業の場合に定めるのが一般的です。

これは会社にとって好ましくない人が株主ならないように

「株式を得るときは会社の承認を得ること」を条件づけているのです。

これは登記事項なので登記簿を見ればわかります。

新会社法においてはこの「株式譲渡制限会社」にすることによって原則の株式会社より要件が緩和されたり、

特別な規定を設けることができるので、重要事項となってきます。



新会社法豆知識! → 

既存の有限会社では、社員以外の者に対する持分の譲渡は、社員総会の決議が必要だったので、「株式譲渡制限会社」とみなされることになっています。

上場している会社は、株式の流通の妨げになるのでこの制限は設けてはいけないことになっています。

「株式譲渡制限会社」は株式譲渡制限を定めること同様の趣旨により、

「相続等の一般継承が生じた場合は、相続人等に対する売り渡し請求ができる」

旨を定款に定めて置くことが可能となりました。

社長は好きだけど息子は嫌いとかいう場合。