助成金の種類

助成金の種類のブログリスト

受給資格者創業支援助成金

【助成金の概要】

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

【主な受給の要件】

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。

①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者

②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】

(通常地域)

創業後3か月以内に支払った経費の3分の1

支給上限:200万円まで

(増大地域)

創業後3か月以内に支払った経費の2分の1

支給上限:300万円まで

・助成金の支給は2回に分けて行われます。

○受給対象となる経費

・設立、運営経費

・職業能力開発経費

・雇用管理の改善に要した費用


 

 

高年齢者等共同就業機会創出助成金

【助成金の概要】

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。

【主な受給の要件】

高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。

(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

(7)計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。

(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。

(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。

(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。

①法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。

②法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべ き重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除 く。)でない者であること。

雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。

③法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。

④当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。

【支給対象経費】

支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)は、次のとおりとなります。なお、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。

(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)

イ  法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度とします。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)

ロ  高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与す るもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したも のに限ります。)

ハ  その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)

(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限ります。)

イ職業能力開発経費事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)

ロ設備・運営経費事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度とします。)、広告宣伝費等ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入 費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象 外となります。

【受給額】

この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた 支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度と して支給されます。


 

 

中小企業基盤人材確保助成金

要件:
 ・会社設立から約1年6ヶ月以内に基盤人材※となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること

・会社設立から約2年以内に施設又は、設備等に250万円以上の支出をすること
 (賃貸、リースは最大1年分のみ認められます)

受給できる額:

基盤人材1人あたり140万円(上限:5人)

一般労働者1人あたり30万円(上限:基盤人材の雇入れ数)

注意事項
上記以外にも細かな要件があり、難易度の高い助成金です。事業主様も説明会に参加していただきます。

1回目の申請は会社設立後6ヶ月以内です。

※基盤人材とは・・
専門的な知識や技術を有する者、管理職(係長相当以上)
年収350万円以上(賞与除く)
(過去3年以内に事業主の企業で勤務したり、関連会社の社員等でない方に限ります)


 

 

若年者雇用促進特別奨励金

【助成金の概要】

25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】

受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。

(1) 雇用保険の適用事業主であること。

(2) 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び 日雇労働被保険者を除く。)でなかった者(以下「対象者」という)を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約 を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。

(3) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間 において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職奨励を含 む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を 除く。)であること。

(4) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間 において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除 く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。

(5) 奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。

(6) 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励 金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたいことがない事業主であること。

(7) 当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。

(8) 当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く)以外の事業主であること。

【受給額】

当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して6ヶ月の 日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、

25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。

30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円。


 

 

試行雇用奨励金


【助成金の概要】

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

・45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)

・35歳未満の若年者

・母子家庭の母等

・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)

・障害者

・日雇労働者

・ホームレス

【受給額】

対象労働者1人につき、月額40,000円

支給上限:3か月分まで


 

 

労働移動支援助成金

【助成金の概要】

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。

【主な受給の要件】

(1) 求職活動等支援給付金

①次のいずれかに該当すること

a  雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

b  雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること

②次のいずれかに該当すること

a  離職を余儀なくされる労働者(の再就職援助計画対象又は求職活動支援基本計画書(以下「計画等」といいます。)の対象となる者(以下「計画対象者」といいます。))に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと

b  計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと

(2) 再就職支援給付金

①次のいずれかに該当すること

a  雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

b  雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること

②計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること

③計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用機会増大促進地域において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた 期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること

【受給額】

○求職活動等支援給付金

ア  休暇を付与した場合((1)②aの場合)

1人当たり日額4,000円支給

上限:1人当たり休暇30日分まで

イ  職場体験講習を受講させた場合((1)②bの場合)

1人当たり日額4,000円支給

上限:1人当たり受講30日分まで

・ 職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算)

○再就職支援給付金

・ 中小企業事業主の場合

委託費用の1/3

支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで

・ 中小企業事業主以外の事業主の場合

委託費用の1/4

支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで

・ 委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合10万円を加算


 

 

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

【助成金の概要】

事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕 事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担 の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。

【各助成金の内容】

1.障害者作業施設設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

2.障害者福祉施設設置等助成金

障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

3.障害者介助等助成金

就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

4.職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。

①職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等

②障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助 者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業 主

①の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、職場適応援助者養成研修を修了した者を雇用していること、障害者雇用に係る支援(就労支 援)の実績があること、当機構の地域障害者職業センターとの業務連携関係があること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算 の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすものに限られます。

5.重度障害者等通勤対策助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重 度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するもので す。

6.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

7.障害者能力開発助成金

障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。

①障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設 等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓 練を受講させる場合

②一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の 事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3 第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合

8.障害者雇用支援センター助成金

職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知 事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合 の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。



 

 

雇用調整助成金

【助成金の概要】

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

【主な受給の要件】

(1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を余儀なくされた事業主であること

①生産量が対前年同期比で10%減

②雇用量が増加していないこと

(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

又は

(3) 3か月以上1年以内の出向を行うこと

・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

○主な特例措置

・不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間) 雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、生産量が減少していなくても対象となります。(雇用量については原則どおり。)

【受給額】

○休業等

休業手当相当額の1/2

(中小企業事業主は2/3)

支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)まで

(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)

休業期間中に教育訓練を行う場合は上記の金額に訓練費1,200円/人日を加算

○出向 出向元で負担した賃金の1/2

(中小企業事業主は2/3)

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)


 

 

受給資格者創業支援助成金

○受給資格者創業支援助成金の概要

雇用保険の受給資格者自身が創業し、創業から1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合に、創業にかかった費用の一部を助成します。


○受給するための主な条件
法人設立日の前日に受給資格者だった者が法人を設立したこと。
受給資格者の算定基礎期間が5年以上あること。
受給資格者自身が、法人の業務に従事すること。
受給資格者自身が出資し、代表者であること。
法人設立日から3ヵ月以上事業を行っていること。
法人設立日から1年を経過する日までに、雇用保険に一般被保険者を雇入れ、雇用保険適用事業の事業主となっていること。
受給資格者の離職日から法人設立日の前日までに、創業計画認定申請書を作成し、法人設立予定所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。

○受給できる額

法人設立に要した費用および法人設立日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用の3分の1に相当する額を受け取ることができます(上限200万円)。


法人設立に要する費用は次のものを言います。
法人の設立にかかわる計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用
創業受給資格者が従事することとなる職務に必要な知識または技能を取得するための講習または相談に要した費用
その他、法人設立に要する費用
従業員が従事する職務に必要な知識または技能を取得するための講習または相談に要した費用
従業員の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用


 

 

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受給資格者創業支援助成金

【助成金の概要】

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

【主な受給の要件】

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。

①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者

②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】

(通常地域)

創業後3か月以内に支払った経費の3分の1

支給上限:200万円まで

(増大地域)

創業後3か月以内に支払った経費の2分の1

支給上限:300万円まで

・助成金の支給は2回に分けて行われます。

○受給対象となる経費

・設立、運営経費

・職業能力開発経費

・雇用管理の改善に要した費用


「助成金の種類」
[2009年7月 8日 14:44]

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