2009年7月

2009年7月のブログリスト

受給資格者創業支援助成金

【助成金の概要】

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

【主な受給の要件】

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。

①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者

②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】

(通常地域)

創業後3か月以内に支払った経費の3分の1

支給上限:200万円まで

(増大地域)

創業後3か月以内に支払った経費の2分の1

支給上限:300万円まで

・助成金の支給は2回に分けて行われます。

○受給対象となる経費

・設立、運営経費

・職業能力開発経費

・雇用管理の改善に要した費用


 

 

高年齢者等共同就業機会創出助成金

【助成金の概要】

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。

【主な受給の要件】

高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。

(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

(7)計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。

(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。

(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。

(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。

①法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。

②法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべ き重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除 く。)でない者であること。

雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。

③法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。

④当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。

【支給対象経費】

支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)は、次のとおりとなります。なお、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。

(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)

イ  法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度とします。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)

ロ  高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与す るもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したも のに限ります。)

ハ  その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)

(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限ります。)

イ職業能力開発経費事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)

ロ設備・運営経費事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度とします。)、広告宣伝費等ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入 費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象 外となります。

【受給額】

この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた 支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度と して支給されます。


 

 

中小企業基盤人材確保助成金

要件:
 ・会社設立から約1年6ヶ月以内に基盤人材※となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること

・会社設立から約2年以内に施設又は、設備等に250万円以上の支出をすること
 (賃貸、リースは最大1年分のみ認められます)

受給できる額:

基盤人材1人あたり140万円(上限:5人)

一般労働者1人あたり30万円(上限:基盤人材の雇入れ数)

注意事項
上記以外にも細かな要件があり、難易度の高い助成金です。事業主様も説明会に参加していただきます。

1回目の申請は会社設立後6ヶ月以内です。

※基盤人材とは・・
専門的な知識や技術を有する者、管理職(係長相当以上)
年収350万円以上(賞与除く)
(過去3年以内に事業主の企業で勤務したり、関連会社の社員等でない方に限ります)


 

 

若年者雇用促進特別奨励金

【助成金の概要】

25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】

受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。

(1) 雇用保険の適用事業主であること。

(2) 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び 日雇労働被保険者を除く。)でなかった者(以下「対象者」という)を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約 を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。

(3) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間 において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職奨励を含 む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を 除く。)であること。

(4) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間 において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除 く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。

(5) 奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。

(6) 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励 金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたいことがない事業主であること。

(7) 当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。

(8) 当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く)以外の事業主であること。

【受給額】

当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して6ヶ月の 日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、

25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。

30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円。