2009年3月

2009年3月のブログリスト

試行雇用奨励金


【助成金の概要】

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

・45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)

・35歳未満の若年者

・母子家庭の母等

・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)

・障害者

・日雇労働者

・ホームレス

【受給額】

対象労働者1人につき、月額40,000円

支給上限:3か月分まで


 

 

労働移動支援助成金

【助成金の概要】

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。

【主な受給の要件】

(1) 求職活動等支援給付金

①次のいずれかに該当すること

a  雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

b  雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること

②次のいずれかに該当すること

a  離職を余儀なくされる労働者(の再就職援助計画対象又は求職活動支援基本計画書(以下「計画等」といいます。)の対象となる者(以下「計画対象者」といいます。))に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと

b  計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと

(2) 再就職支援給付金

①次のいずれかに該当すること

a  雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

b  雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること

②計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること

③計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用機会増大促進地域において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた 期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること

【受給額】

○求職活動等支援給付金

ア  休暇を付与した場合((1)②aの場合)

1人当たり日額4,000円支給

上限:1人当たり休暇30日分まで

イ  職場体験講習を受講させた場合((1)②bの場合)

1人当たり日額4,000円支給

上限:1人当たり受講30日分まで

・ 職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算)

○再就職支援給付金

・ 中小企業事業主の場合

委託費用の1/3

支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで

・ 中小企業事業主以外の事業主の場合

委託費用の1/4

支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで

・ 委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合10万円を加算


 

 

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

【助成金の概要】

事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕 事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担 の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。

【各助成金の内容】

1.障害者作業施設設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

2.障害者福祉施設設置等助成金

障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

3.障害者介助等助成金

就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

4.職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。

①職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等

②障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助 者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業 主

①の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、職場適応援助者養成研修を修了した者を雇用していること、障害者雇用に係る支援(就労支 援)の実績があること、当機構の地域障害者職業センターとの業務連携関係があること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算 の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすものに限られます。

5.重度障害者等通勤対策助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重 度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するもので す。

6.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

7.障害者能力開発助成金

障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。

①障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設 等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓 練を受講させる場合

②一定の数以上の支給対象障害者(雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。)の受入れ(障害者を雇用することを除きます。)を行う事業主の 事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3 第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合

8.障害者雇用支援センター助成金

職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知 事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合 の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。



 

 

雇用調整助成金

【助成金の概要】

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

【主な受給の要件】

(1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を余儀なくされた事業主であること

①生産量が対前年同期比で10%減

②雇用量が増加していないこと

(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

又は

(3) 3か月以上1年以内の出向を行うこと

・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

○主な特例措置

・不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間) 雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、生産量が減少していなくても対象となります。(雇用量については原則どおり。)

【受給額】

○休業等

休業手当相当額の1/2

(中小企業事業主は2/3)

支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)まで

(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)

休業期間中に教育訓練を行う場合は上記の金額に訓練費1,200円/人日を加算

○出向 出向元で負担した賃金の1/2

(中小企業事業主は2/3)

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)


 

 

受給資格者創業支援助成金

○受給資格者創業支援助成金の概要

雇用保険の受給資格者自身が創業し、創業から1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合に、創業にかかった費用の一部を助成します。


○受給するための主な条件
法人設立日の前日に受給資格者だった者が法人を設立したこと。
受給資格者の算定基礎期間が5年以上あること。
受給資格者自身が、法人の業務に従事すること。
受給資格者自身が出資し、代表者であること。
法人設立日から3ヵ月以上事業を行っていること。
法人設立日から1年を経過する日までに、雇用保険に一般被保険者を雇入れ、雇用保険適用事業の事業主となっていること。
受給資格者の離職日から法人設立日の前日までに、創業計画認定申請書を作成し、法人設立予定所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。

○受給できる額

法人設立に要した費用および法人設立日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用の3分の1に相当する額を受け取ることができます(上限200万円)。


法人設立に要する費用は次のものを言います。
法人の設立にかかわる計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用
創業受給資格者が従事することとなる職務に必要な知識または技能を取得するための講習または相談に要した費用
その他、法人設立に要する費用
従業員が従事する職務に必要な知識または技能を取得するための講習または相談に要した費用
従業員の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用