試行雇用奨励金
【助成金の概要】 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 【主な受給の要件】 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業
2009年3月 |
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【助成金の概要】 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 【主な受給の要件】 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業
【助成金の概要】 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。 【主な受給の要件】 (1
【助成金の概要】 事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕 事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その
【助成金の概要】 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。 【主な受給の要件】 (1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を余儀なくされた事業主であ
○受給資格者創業支援助成金の概要 雇用保険の受給資格者自身が創業し、創業から1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合に、創業にかかった費用の一部を助成します。 ○受給するための主な条件 法人設立日の前日に受給資格者だった者が法人を設立したこと。 受給資格者の算定基礎期間が5年以上あること。 受
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