新会社法で設立時の資本金について |
新会社法の目玉の二つ目が最低資本金制度の撤廃です。
今までは有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が最低必要だったという条件を撤廃し、
資本金は最低1円でも会社設立可能ということです。
たとえば既存の有限会社は資本金300万円のまま株式会社へなることも可能です。
なお、債権者保護の観点から、剰余金があっても会社の純資産が
300万円以上ない場合は配当できないので、これから新しく起業する方、確認会社の方は要注意です。
新会社法では資本金が1円でも起業することができる代わりに、
このような制限を設けており、会社の社会的責任を重視しています。
以下のようなメリットデメリットがあります。
<デメリット>
・会社設立の乱発。
・名前だけの会社が増える。→決算公告の義務付け、余剰金の配当規制
<メリット>
・起業が容易である。
新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。
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