株式会社に変更か有限会社の存続か・・・

株式会社に変更か有限会社の存続か・・・

有限会社から株式会社に変更すべきかどうか?

有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、有限会社、株式会社それぞれのメリットをご覧下さい。

有限会社で存続するメリット

1. 有限会社の名称に対する信用力

長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会社という印象を与えることができる可能性あり。

2. 役員変更、決算公告の義務が無い

株式会社は上記の義務が発生。

3. 有限会社の商号を引き続き使用でき、商号変更にかかるコストも不要

商号変更により、会社案内や名刺、看板、変更の案内のDM代等のコストがかかる。

4. 商号が変わることによる、許認可等の変更手続も不要

許認可によっては有限会社か株式会社に変わることにより、名称変更届などをする必要がある。

株式会社に商号変更するメリット

1. 対外的信用力の向上

株式会社に対する信用力を得られる。

2. 会計参与や会計監査人に設置できる

株式会社は、会計参与や会計監査人を置くことができ、これらを置いた場合は決算書に対する信用力が高まり、融資を受けやすくなる可能性がある。

上記をふまえて結局どっちにするかですが、有限会社で存続を選択する、株式会社に変更するという選択をするにしてもどちらもメリットやデメリットがありますので、将来自分の会社をどうしていきたいのかということで、判断すると良いでしょう。

将来自分の会社の規模や拡大をしていくビジョンであれば株式会社にするべきでしょう。そうではなく、手堅く少しずつ成長していくことを望むのであれば有限会社で継続するのも良いでしょう。

確認有限会社の対応

いわゆる1円会社の制度を活用して有限会社を設立した方は、会社法スタート後は有限会社から通常の株式会社への変更を検討するのと同時に、確認会社の解散事由の抹消も検討された方が良いでしょう。

新会社法スタートにより、最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認有限会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に300万円以上に増資する」必要性が無くなったためです。

ただし、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解 散する旨を記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿に残っているため、何もしないと既存のルールのまま、5年以内に 増資か解散ということになってしまいます。

そこで確認有限会社でスタートして、現在も確認会社のままの方は、忘れずに解散事由の抹消の手続を行う必要があります。

この解散事由の抹消の手続と有限会社から株式会社への変更の手続は同時にすることも可能です。


 

 

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