確認会社でスタートした方

確認会社でスタートした方

増資義務を無くすためには、定款に記載されている解散事由の抹消の手続を

ただ し、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解散する旨を 記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿に残っているため、何もしないと既存のルールのまま、5年以内に増資か解散 ということになってしまいます。

確認会社でスタートして、現在も確認会社のままの方は、忘れずに解散事由の抹消の手続を行う必要があります。

既存の確認会社(1円会社)は、5年以内に増資する必要がなくなりました

新会社法スタートにより、最低資本金の制度が撤廃 されたことにより、既存の確認会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に増資する」の必要性が無くなりました。つまり新 会社法スタート前に、確認会社の制度を活用して資本金1円から株式会社や有限会社を設立した方は、今後、設立から5年以内に増資しなくても解散させられる ことは無くなったわけです。

解散事由抹消の手続

解散事由抹消の具体的な手続についてですが、以下のとおりです。

  • (1) 定款変更→取締役(会)の過半数の決議
    ※ 本来ならば、定款変更は株主総会の決議事項ですが特例で解散事由抹消に関しては取締役(会)の決議でよいことになっています。
  • (2) 解散事由の廃止による変更登記(登録免許税3万円)

 

 

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