新会社法で資本金を減資する場合

新会社法で資本金を減資する場合

最低資本金制度が撤廃され、株式会社は資本金1000万円である必要がなくなるわけですから、

資金繰りに苦労されている会社や、赤字を減らしたい会社などが資本金の減少を行うケースが

増えるのではないかとも考えられます。

銀行からの借り入れや取引先との関係もよく考慮した上で減資を行うかどうか、

顧問税理士などに相談をし慎重に検討していただきたいと思います。

<減資の流れ>
  1. 株主総会で決議



  2. 債権者保護の手続きとして借入先などの債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて広告、通知をする。



  3. 資本額の減少の登記申請をする。

増資のことでわからないことがございましたら、
会社設立@東京にお任せ下さい。

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