LLP(有限責任事業組合)について

LLP(有限責任事業組合)について


新会社法の中に規定はありませんが、2005年4月にLLPという組織形態が作れるようになりました。

LLPは法人ではなく組合です。

またLLPは個人事業主の集まりのような組織であるため、次のような特徴があります。



  1. 有限責任社員

    同じ組合でも、民法による組合では無限責任制が前提となりますが、LLPは出資者全員が有限責任となり、出資者は出資の額までしか事業場の責任を負ません。よって有限責任の条件として、法務局へ登記をすることや決算書もきちんと作ることも課せられております。



  2. 内部自治

    出資者が自ら経営を行うため、組織内部の取り決めは自由に決定できます。

    取締役や監査役などの設置が強制されません。

    構成員(出資者)課税



  3. LLPは法人税が非課税

    LLPは法人ではないため、法人税が課されず、構成員(出資者)課税になります。
    よって、利益が出た場合は、利益配当された出資者個人にのみ課税がされ、二重課税を回避できます。
    また、損失が出た場合は出資会社、個人のそれぞれの他の所得と通算することが可能です。


 

 

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