既存の資本金1000万円以上の株式会社をお持ちの方 |
既存の株式会社の場合は、何もしないと取締役会・監査役設置の会社で役員の任期も取締役2年、監査役4年になっています。
ただし、新会社法スタート後は、株式に譲渡制限がついている株式会社の場合は、例えば監査役を置かない会社にしたり、役員の任期を5年にするといった変更を行うことができます。会社法改正を期に、自分の会社の役員構成を実体にあわせた形に見直してみてはどうでしょうか?
既存の株式会社は何もしないと取締役会設置型会社になっている
新会社法スタート前に設立した株式会社については、特に何か積極的に変更することはありませんが、新会社法スタート後、特に何もしないと自動的に取締役会設置及び監査役設置会社として職権で登記されています。
新会社法スタート後は、株式譲渡制限会社(定款に株式の譲渡制限の規定が存在する会社)は取締役会を置くことは必須ではありませんし、監査役も置く必要はありません。
例えば監査役や取締役を人数あわせのために置いているような会社の場合は、監査役を外すとか、取締役会を非設置にして取締役の人数を減らすなどの実体にあわせた変更手続を行ってはいかがでしょうか?
取締役の任期を最長10年に伸ばすことができる
今までの株式会社の場合は、取締役2年、監査役4年と任期が決まっていました。新会社法スタート後も、特になにも変更しないと役員の任期は法定の取締役2年、監査役4年のままになっています。
ただし、この役員の任期は株式譲渡制限会社の場合は、最長10年に変更することができます。役員の任期を伸ばせば、今まで2年ごとに行ってきた役員変更の手間を省くことができます。
役員の任期の変更は、定款変更の手続が必要になります。
既存の株式会社の場合、取締役や監査役の構成や、役員の任期などは積極的に変えないと自動的に法律で定められた規定で継続されます。
会社法改正を期に、これらの規定を自分の会社の規定を見直されてはいかがでしょうか?
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