電子申告対応の会社設立@東京
インターネットを使って、電子的に納税申告の手続きを行うこと。 専用のソフトウェアを利用して申告データを作成でき、税務署に訪れることなくいつでも自宅や職場から申告書を送信できる。経理の電子化を行っている企業では、経理処理から税の申告までの一連の作業を電子的に処理することができる。申告書は電子署名をして
2008年5月 |
2008年5月のブログリスト |
インターネットを使って、電子的に納税申告の手続きを行うこと。 専用のソフトウェアを利用して申告データを作成でき、税務署に訪れることなくいつでも自宅や職場から申告書を送信できる。経理の電子化を行っている企業では、経理処理から税の申告までの一連の作業を電子的に処理することができる。申告書は電子署名をして
定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。 しかし、2004年3月よりCDなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。 これを「電子定款」と言います。 この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要とな
有限会社から株式会社に変更すべきかどうか? 有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、有限会社、株式会社それぞれのメリットをご覧下さい。 有限会社で存続するメリット 1. 有限会社の名称に対する信用力 長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会
既存の株式会社の場合は、何もしないと取締役会・監査役設置の会社で役員の任期も取締役2年、監査役4年になっています。 ただし、新会社法スタート後は、株式に譲渡制限がついている株式会社の場合は、例えば監査役を置かない会社にしたり、役員の任期を5年にするといった変更を行うことができます。会社法改正を
新会社法がスタートしたことにより、有限会社が株式会社に一本化されました。 有限会社をお持ちの方は今のまま有限会社の名前で継続することもできますが、株式会社に変更しようと検討されている方も多いと思います。 そこで、有限会社の方が会社法施行後、どのように対応できるのかについてまとめてみました
定款変更を行い新会社法のメリットを活かしましょう 新会社法 スタート後は、定款自治の考え方から会社の基本ルールやあり方について、それぞれの会社で自由に決定できる幅が広がりました。(例、役員の任期、役員構 成、株式に関する規定など)、そしてこれらは定款に定めることにより、その会社のルールとして認
増資義務を無くすためには、定款に記載されている解散事由の抹消の手続を ただ し、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解散する旨を 記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿
会社法が施行されたことにより、これから会社設立をする場合のみならず、会社法スタート前から会社を持っている方にとってもメリットがあります。 監査役を置かなくてもよくなった 取締役は一人からでも株式会社が運営できるようになった 確認会社の5年以内の増資の義務を無くすことができるようになった 有
どうしたら「株式譲渡制限会社」になれるかとういうと、『定款』中に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない。」と規定することにより、「株式譲渡制限会社」となることができます。 つまり「株式譲渡制限会社」とはすべての種類の株式に譲渡制限規定があ
新会社法では取締役や監査役といった会社の機関の一つとして新しく「会計参与」という資格が登場します。会計参与は取締役と共同して計算書類を作成するという役割をします。 現在、決算書の信頼性が非常に注目されており、金融機関等の融資制度も最近では決算書を重視して分析・評価をして融資を行うかどう
LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)の違いをご紹介致します。 合同会社(LLC)は法人格があるため、法人税が課せられます。LLPは組合なので法人でありません。LLPは法人格がないため、構成員(出資者)へのみの課税です。合同会社(LLC)は社員(出資者)1人でも作れ
新会社法の中に規定はありませんが、2005年4月にLLPという組織形態が作れるようになりました。LLPは法人ではなく組合です。またLLPは個人事業主の集まりのような組織であるため、次のような特徴があります。 有限責任社員 同じ組合でも、民法による組合では無限責
最低資本金制度が撤廃され、株式会社は資本金1000万円である必要がなくなるわけですから、資金繰りに苦労されている会社や、赤字を減らしたい会社などが資本金の減少を行うケースが増えるのではないかとも考えられます。銀行からの借り入れや取引先との関係もよく考慮した上で減資を行うかどうか、顧問税理士などに相談
会社の資金を調達したい時には、借入をするか増資をするという方法が考えられます。借入金は返済しなくてはならないお金だが、資本金は返さなくてよいお金のなので、資金調達には資本金を増やす、つまり増資をする方法が得策かもしれません。 <増資の一連の流れ> 取締役会な
新会社法の目玉の二つ目が最低資本金制度の撤廃です。今までは有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が最低必要だったという条件を撤廃し、資本金は最低1円でも会社設立可能ということです。たとえば既存の有限会社は資本金300万円のまま株式会社へなることも可能です。 なお、
新会社法の施行により、現行の『定款』のまま新会社法の適用とみなす規定もあるが、新会社法に沿ったものに変更したい場合は『定款』変更の手続きが必要となります。また、その中で登記事項であるものはもちろん登記の申請も必要になります。『定款』は会社の憲法と言われ、会社のルールを決めているものです
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