2008年5月

2008年5月のブログリスト

電子申告対応の会社設立@東京

インターネットを使って、電子的に納税申告の手続きを行うこと。

専用のソフトウェアを利用して申告データを作成でき、税務署に訪れることなくいつでも自宅や職場から申告書を送信できる。経理の電子化を行っている企業では、経理処理から税の申告までの一連の作業を電子的に処理することができる。

申告書は電子署名をして送信することになるため、事前に電子証明書を取得する必要がある。
なお、電子申告が開始されても以前と同様に紙による申告も可能。


当事務所では株式会社設立を総額29.5万円でお受けしています。

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極端に安い価格の業者さんや自分で作る方も増えています。

また、ホームページをご覧になって会社設立をご依頼になった方が
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(後からのリクエストはお受けしておりません。設立時にあわせてお申し込みください)



 

 

電子定款とは何?

定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。

しかし、2004年3月よりCDなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。

これを「電子定款」と言います。

この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。

「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、

認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。

認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。

具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、

それをCDに保存して公証人役場に持参するということになります

公証人役場に提出する場合にはPDF化した定款に電子署名を付し、そのファイルをプリントアウトし、

CDと一緒に公証人役場に提出する必要があります。

電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。

「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約10万円の費用がかかるため、

個人で手続きをするには現実的な方法ではありません。

会社設立@東京の運営者 税理士法人TOTALは電子定款対応です。

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株式会社に変更か有限会社の存続か・・・

有限会社から株式会社に変更すべきかどうか?

有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、有限会社、株式会社それぞれのメリットをご覧下さい。

有限会社で存続するメリット

1. 有限会社の名称に対する信用力

長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会社という印象を与えることができる可能性あり。

2. 役員変更、決算公告の義務が無い

株式会社は上記の義務が発生。

3. 有限会社の商号を引き続き使用でき、商号変更にかかるコストも不要

商号変更により、会社案内や名刺、看板、変更の案内のDM代等のコストがかかる。

4. 商号が変わることによる、許認可等の変更手続も不要

許認可によっては有限会社か株式会社に変わることにより、名称変更届などをする必要がある。

株式会社に商号変更するメリット

1. 対外的信用力の向上

株式会社に対する信用力を得られる。

2. 会計参与や会計監査人に設置できる

株式会社は、会計参与や会計監査人を置くことができ、これらを置いた場合は決算書に対する信用力が高まり、融資を受けやすくなる可能性がある。

上記をふまえて結局どっちにするかですが、有限会社で存続を選択する、株式会社に変更するという選択をするにしてもどちらもメリットやデメリットがありますので、将来自分の会社をどうしていきたいのかということで、判断すると良いでしょう。

将来自分の会社の規模や拡大をしていくビジョンであれば株式会社にするべきでしょう。そうではなく、手堅く少しずつ成長していくことを望むのであれば有限会社で継続するのも良いでしょう。

確認有限会社の対応

いわゆる1円会社の制度を活用して有限会社を設立した方は、会社法スタート後は有限会社から通常の株式会社への変更を検討するのと同時に、確認会社の解散事由の抹消も検討された方が良いでしょう。

新会社法スタートにより、最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認有限会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に300万円以上に増資する」必要性が無くなったためです。

ただし、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解 散する旨を記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿に残っているため、何もしないと既存のルールのまま、5年以内に 増資か解散ということになってしまいます。

そこで確認有限会社でスタートして、現在も確認会社のままの方は、忘れずに解散事由の抹消の手続を行う必要があります。

この解散事由の抹消の手続と有限会社から株式会社への変更の手続は同時にすることも可能です。



 

 

既存の資本金1000万円以上の株式会社をお持ちの方

既存の株式会社の場合は、何もしないと取締役会・監査役設置の会社で役員の任期も取締役2年、監査役4年になっています。

ただし、新会社法スタート後は、株式に譲渡制限がついている株式会社の場合は、例えば監査役を置かない会社にしたり、役員の任期を5年にするといった変更を行うことができます。会社法改正を期に、自分の会社の役員構成を実体にあわせた形に見直してみてはどうでしょうか?

既存の株式会社は何もしないと取締役会設置型会社になっている

新会社法スタート前に設立した株式会社については、特に何か積極的に変更することはありませんが、新会社法スタート後、特に何もしないと自動的に取締役会設置及び監査役設置会社として職権で登記されています。

新会社法スタート後は、株式譲渡制限会社(定款に株式の譲渡制限の規定が存在する会社)は取締役会を置くことは必須ではありませんし、監査役も置く必要はありません。

例えば監査役や取締役を人数あわせのために置いているような会社の場合は、監査役を外すとか、取締役会を非設置にして取締役の人数を減らすなどの実体にあわせた変更手続を行ってはいかがでしょうか?

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取締役の任期を最長10年に伸ばすことができる

今までの株式会社の場合は、取締役2年、監査役4年と任期が決まっていました。新会社法スタート後も、特になにも変更しないと役員の任期は法定の取締役2年、監査役4年のままになっています。

ただし、この役員の任期は株式譲渡制限会社の場合は、最長10年に変更することができます。役員の任期を伸ばせば、今まで2年ごとに行ってきた役員変更の手間を省くことができます。

役員の任期の変更は、定款変更の手続が必要になります。

既存の株式会社の場合、取締役や監査役の構成や、役員の任期などは積極的に変えないと自動的に法律で定められた規定で継続されます。

会社法改正を期に、これらの規定を自分の会社の規定を見直されてはいかがでしょうか?



 

 

既存の有限会社をお持ちの方

新会社法がスタートしたことにより、有限会社が株式会社に一本化されました。

有限会社をお持ちの方は今のまま有限会社の名前で継続することもできますが、株式会社に変更しようと検討されている方も多いと思います。

そこで、有限会社の方が会社法施行後、どのように対応できるのかについてまとめてみました。

会社法スタート後の有限会社の選択肢

1. 株式会社に変更する

有限会社から株式会社への変更の手続を行うと、特例有限会社ではなく、通常の新会社法上の株式会社として取り扱われるようになります。この「有限会社から株式会社への商号の変更」の手続は以下のとおりです。

有限会社→株式会社に商号変更する場合

有限会社から通常の株式変更に移行するには、以下の手続きが必要です。

  • 1. 株式会社への商号変更(定款変更の株主総会議事録)
  • 2. 有限会社の解散登記及び商号変更後の株式会社についての設立登記

上記手続きを行うにあたって必要となる登録免許税は次のとおりです。

  • 解散の登記:3万円
  • 設立の登記:資本金額の1,000分の1,5(税額が3万円未満のときは3万円)

上記のように、扱いとしては商号変更という扱いになります。新会社法施行前までは、有限会社から株式会社に変更するには、組織変更という扱いで手続も面倒でしたが、新会社法後は、商号を変更するという扱いになり、手続も簡単になりました。

2. 有限会社のままでいることを選択した場合

新会社法スタートまでに設立された既存の有限会社は、有限会社の廃止により無くなってしまうのではなく、特例有限会社として引き続き継続することができます。

特 例有限会社の扱いですが、新会社法スタート後は、有限会社は廃止されるわけですから、有限会社ではなく、株式会社として存続することになりますが、特例に より、会社名は「有限会社」のままで存続できるということになりました。つまり、名前は「有限会社」、実体は「株式会社」という形になります。

そして、この特例有限会社に関しては、新会社法が施行されても基本的に手続きが不要で、何もしなくても今のまま会社の経営を続けることができます。

つまり、現在のまま有限会社として存続する場合は、手続としては何もする必要はありません。




 

 

新会社法のメリットを活用したい方

定款変更を行い新会社法のメリットを活かしましょう

新会社法 スタート後は、定款自治の考え方から会社の基本ルールやあり方について、それぞれの会社で自由に決定できる幅が広がりました。(例、役員の任期、役員構 成、株式に関する規定など)、そしてこれらは定款に定めることにより、その会社のルールとして認められることになりました。

例えば役員の任期を伸ばす、監査役を置かない会社にする、会計参与を設置するといった新会社法のメリットを活用するためには定款に記載する必要がありますので、定款変更を行う必要があります。

つまり、新会社法のメリットを活かすためには定款変更を行い定款に盛り込む必要があるわけです。

また、設立からずっと定款を変更しておらず、実態と離れているといった会社も会社法改正を期に、定款を一度見直すことをお勧めいたします。

株式譲渡制限会社において検討すべき定款変更事項の例

  • 役員の任期→最長10年に
  • 取締役会、監査役の設置及び非設置、会計参与等の検討
    →最低限、取締役一人からで可能。
  • 株式売り渡し請求の定め
    (相続人、一般承継人に対する売り渡し請求の条項を入れる)
  • 1円会社の解散事由の抹消 等


 

 

確認会社でスタートした方

増資義務を無くすためには、定款に記載されている解散事由の抹消の手続を

ただ し、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解散する旨を 記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿に残っているため、何もしないと既存のルールのまま、5年以内に増資か解散 ということになってしまいます。

確認会社でスタートして、現在も確認会社のままの方は、忘れずに解散事由の抹消の手続を行う必要があります。

既存の確認会社(1円会社)は、5年以内に増資する必要がなくなりました

新会社法スタートにより、最低資本金の制度が撤廃 されたことにより、既存の確認会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に増資する」の必要性が無くなりました。つまり新 会社法スタート前に、確認会社の制度を活用して資本金1円から株式会社や有限会社を設立した方は、今後、設立から5年以内に増資しなくても解散させられる ことは無くなったわけです。

解散事由抹消の手続

解散事由抹消の具体的な手続についてですが、以下のとおりです。

  • (1) 定款変更→取締役(会)の過半数の決議
    ※ 本来ならば、定款変更は株主総会の決議事項ですが特例で解散事由抹消に関しては取締役(会)の決議でよいことになっています。
  • (2) 解散事由の廃止による変更登記(登録免許税3万円)


 

 

会社法のメリットの活用・・・

会社法が施行されたことにより、これから会社設立をする場合のみならず、

会社法スタート前から会社を持っている方にとってもメリットがあります。

  • 監査役を置かなくてもよくなった
  • 取締役は一人からでも株式会社が運営できるようになった
  • 確認会社の5年以内の増資の義務を無くすことができるようになった
  • 有限会社から株式会社へ簡単に変更できるようになった

などです。

しかし、会社法のメリットを活用するには、定款変更をする、あるいは変更手続を行うなど、

具体的な手続を取らないとメリットを享受できません。

すでに会社を設立されて会社をお持ちの方は会社法のメリットを活用するために変更手続を取ることをオススメします。


確認会社(1円会社)でスタートした方

新会社法施行前に、最低資本金の特例制度を利用して1円株式会社・1円有限会社を設立した方はこちらをご覧ください。


>>詳細はこちら


新会社法のメリットを活用したい方

新会社法が施行されたメリットを知りたい方はこちらをご覧ください。

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既存の有限会社をお持ちの方

新会社法施行前から有限会社をお持ちの方はこちらをご覧ください。

>>詳細はこちら


既存の資本金1000万円以上の株式会社をお持ちの方

新会社法施行前から資本金1,000万円以上の株式会社をお持ちの方はこちらをご覧ください。

>>詳細はこちら



 

 

新会社法における株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?

どうしたら「株式譲渡制限会社」になれるかとういうと、『定款』中に

「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない。」

と規定することにより、「株式譲渡制限会社」となることができます。

つまり「株式譲渡制限会社」とはすべての種類の株式に譲渡制限規定がある会社のことをいいます。

上場企業でない中小企業の場合に定めるのが一般的です。

これは会社にとって好ましくない人が株主ならないように

「株式を得るときは会社の承認を得ること」を条件づけているのです。

これは登記事項なので登記簿を見ればわかります。

新会社法においてはこの「株式譲渡制限会社」にすることによって原則の株式会社より要件が緩和されたり、

特別な規定を設けることができるので、重要事項となってきます。



新会社法豆知識! → 

既存の有限会社では、社員以外の者に対する持分の譲渡は、社員総会の決議が必要だったので、「株式譲渡制限会社」とみなされることになっています。

上場している会社は、株式の流通の妨げになるのでこの制限は設けてはいけないことになっています。

「株式譲渡制限会社」は株式譲渡制限を定めること同様の趣旨により、

「相続等の一般継承が生じた場合は、相続人等に対する売り渡し請求ができる」

旨を定款に定めて置くことが可能となりました。

社長は好きだけど息子は嫌いとかいう場合。



 

 

新会社法における会計参与とは?


新会社法では取締役や監査役といった会社の機関の一つとして新しく「会計参与」という資格が登場します

会計参与は取締役と共同して計算書類を作成するという役割をします。

現在、決算書の信頼性が非常に注目されており、

金融機関等の融資制度も最近では決算書を重視して分析・評価をして融資を行うかどうか、

限度額などを判断材料として使用されています。

よって、信頼性の高い決算書が求められるので、会計参与を会社に設置することにより、

計算書類等の信頼性が向上すると考えられています。

新会社法においては、株式会社はその規模や機関設計のいかんにかかわらず、

『定款』で会計参与を設置する旨を自由に定めることが可能です。

既存の有限会社(特例有限会社)において会計参与は設けられないため、

会計参与を設けたい場合は株式会社へ変更する必要があります。


<会計参与の選任>
定款変更(株主総会の決議)

 ↓

変更登記申請


 

 

LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)の違い

LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)の違いをご紹介致します。



  1. 合同会社(LLC)は法人格があるため、法人税が課せられます。LLPは組合なので法人でありません。

  2. LLPは法人格がないため、構成員(出資者)へのみの課税です。

  3. 合同会社(LLC)は社員(出資者)1人でも作れますが、LLPは構成員(出資者)が最低2人いないと作ることができません。

  4. 合同会社(LLC)は「株式会社」「合名会社」「合資会社」に組織変更ができますが、LLPは「株式会社」「合名会社」「合資会社」に組織変更することはできません。

    つまり「会社」と「組合」をまたぐ組織変更はできません。


  5. LLPは組合なので構成員(出資者)に対して報酬や給与を払うことは難しいですが合同会社(LLC)は法人なので、社員(出資者)に対して報酬や給与を支払うことができます。




 

 

LLP(有限責任事業組合)について


新会社法の中に規定はありませんが、2005年4月にLLPという組織形態が作れるようになりました。

LLPは法人ではなく組合です。

またLLPは個人事業主の集まりのような組織であるため、次のような特徴があります。



  1. 有限責任社員

    同じ組合でも、民法による組合では無限責任制が前提となりますが、LLPは出資者全員が有限責任となり、出資者は出資の額までしか事業場の責任を負ません。よって有限責任の条件として、法務局へ登記をすることや決算書もきちんと作ることも課せられております。



  2. 内部自治

    出資者が自ら経営を行うため、組織内部の取り決めは自由に決定できます。

    取締役や監査役などの設置が強制されません。

    構成員(出資者)課税



  3. LLPは法人税が非課税

    LLPは法人ではないため、法人税が課されず、構成員(出資者)課税になります。
    よって、利益が出た場合は、利益配当された出資者個人にのみ課税がされ、二重課税を回避できます。
    また、損失が出た場合は出資会社、個人のそれぞれの他の所得と通算することが可能です。



 

 

新会社法で資本金を減資する場合

最低資本金制度が撤廃され、株式会社は資本金1000万円である必要がなくなるわけですから、

資金繰りに苦労されている会社や、赤字を減らしたい会社などが資本金の減少を行うケースが

増えるのではないかとも考えられます。

銀行からの借り入れや取引先との関係もよく考慮した上で減資を行うかどうか、

顧問税理士などに相談をし慎重に検討していただきたいと思います。

<減資の流れ>
  1. 株主総会で決議



  2. 債権者保護の手続きとして借入先などの債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて広告、通知をする。



  3. 資本額の減少の登記申請をする。

増資のことでわからないことがございましたら、
会社設立@東京にお任せ下さい。

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新会社法で資本金を増資する場合


会社の資金を調達したい時には、借入をするか増資をするという方法が考えられます。

借入金は返済しなくてはならないお金だが、資本金は返さなくてよいお金のなので、

資金調達には資本金を増やす、つまり増資をする方法が得策かもしれません。


<増資の一連の流れ>
  1. 取締役会などで株式の発行を決める。



  2. 株主へ通知する。



  3. 2.から一定期間置いた後にお金の払い込みをする。



  4. 資本金の額や発行している株式数の変更登記の申請をする
増資のことでわからないことがございましたら、
会社設立@東京にお任せ下さい。

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新会社法で設立時の資本金について


新会社法の目玉の二つ目が最低資本金制度の撤廃です。

今までは有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が最低必要だったという条件を撤廃し、

資本金は最低1円でも会社設立可能ということです。

たとえば既存の有限会社は資本金300万円のまま株式会社へなることも可能です。

なお、債権者保護の観点から、剰余金があっても会社の純資産が

300万円以上ない場合は配当できないので、これから新しく起業する方、確認会社の方は要注意です。

新会社法では資本金が1円でも起業することができる代わりに、

このような制限を設けており、会社の社会的責任を重視しています。

以下のようなメリットデメリットがあります。

<デメリット>

・会社設立の乱発。

・名前だけの会社が増える。→決算公告の義務付け、余剰金の配当規制

<メリット>

・起業が容易である。


新会社法で会社設立なら会社設立@東京にお任せ下さい。

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新会社法施行後の定款変更や登記事項変更


新会社法の施行により、現行の『定款』のまま新会社法の適用とみなす規定もあるが、

新会社法に沿ったものに変更したい場合は『定款』変更の手続きが必要となります。

また、その中で登記事項であるものはもちろん登記の申請も必要になります。

『定款』は会社の憲法と言われ、会社のルールを決めているものです。

だから非常に大事なのです。

しかし、『定款』は会社が成長していくに従って変更されていくものですが、

変更されたからといって公証人の認証をその都度受けるわけではないので、

「現在のわが社のルールはいったいどうなっているのか」

「議事録がすべて揃っていない」

「登記簿謄本と定款の内容が合っていない」

などにより正確な現在の会社の『定款』はどうなのかわからなくなっている会社が多く見られます。


<定款で決められていること>

  1. 商号、事業目的、所在地、広告の方法
  2. 株式に関する取り決め
  3. 株主総会の開催方法、決議方法
  4. 取締役、監査役の人数、任期、選任方法など
  5. 取締役会の開催方法、決議方法など
  6. 決算月
  7. 配当の方法



<定款変更の手続き>
株主総会の特別決議(原則)により定款変更が可能








特別決議(原則) → 議決権を行使することができる株主の議決権の半数又は定款に定める議決件数(3分の1以上)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により決する。
特例有限会社の特別決議(原則) → 総株主の半数以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合はその割合の株主が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成により決する。


変更後の定款は、公証役場での認証を受ける必要はありません。



<新会社法施行により見直したい定款変更の項目>

  1. 商号の変更 有限会社から株式会社へ
  2. 確認会社 解散事由の削除
  3. 取締役会の設置 取締役会を置かないことにするなど
  4. 監査役の設置 監査役を置かないことにするなど
  5. 会計参与の新設
  6. 役員の任期 最長10年まで可能に
  7. 取締役の資格 株主に限定することができる
  8. 株券の発行 原則不発行 定款に定め発行可能
  9. 株主総会召集通知の発送時期 取締役会を置かない場合は一週間前 定款で定め短縮可能
  10. 株式の譲渡制限に関する定め 株式譲渡制限会社になることができる 



<変更内容によって登記の申請が必要なもの>

  1. 商号、事業目的、所在地、公告の方法
  2. 発行する株式の総数
  3. 発行済株式数
  4. 株式の譲渡制限に関する定め
  5. 確認会社に関する定め


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