「商号変更による通常の株式会社への移行」で新株式会社へ

「商号変更による通常の株式会社への移行」で新株式会社へ

新会社法により最低資本金制度が撤廃されるので、

今までの資本金300万円のまま株式会社となることが可能です。

また取締役1人の株式会社も設立することができるので(「譲渡制限株式会社」に限る)、

役員もそのままで株式会社とすることが可能です。

つまり資本金も役員も今の有限会社の状態のまま株式会社へ変更することが可能です。

株式会社に変更するには以下の手続きが必要となります。


定款を変更して商号を「株式会社」という文字を用いた商号に変更する。

(株主総会(社員総会)特別決議)



定款変更決議(株主総会(社員総会)特別決議)から本店所在地においては2週間以内、
支店所在地においては3週間以内に以下の登記をする。



有限会社について解散の登記をする。

商号変更後の株式会社について設立の登記をする。





なお、「取締役会を設置したい」「会計参与を設置したい」などの登記事項(第20条参照)を変更したい場合は、
さらに登記の申請が必要です。

<メリット>
・さまざまな機関設計が可能(取締役会の設置や会計参与の設置が可能になる)
・対外的に印象がよくなる
<デメリット>
・コストがかかる
・名刺や事務用品、印鑑などの作り直し
・官公署への届出
・不動産登記や特許を取得している際の変更手続き


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