新会社法が施行されたら登記の変更は必ず必要

新会社法が施行されたら登記の変更は必ず必要

有限会社法がなくなるからといって、

新会社法に従いすべての変更登記申請をしなければならない??

というわけではありません。

先ほども述べたように旧有限会社法を存続できる部分が多いこと、

新会社法に則して特例有限会社として「みなし規定」があることにより、

変更登記申請をせず現行のまま存続できます。



<変更登記申請がいらない場合>
みなし規定が働く場合=登記の申請がいらない場合

旧有限会社法・・・社員、持分、出資一口

  ↓

新会社法・・・・・株主、株式、一株     とみなすなど。






<変更登記申請が必要な場合>
みなし規定が働かない場合=登記の申請が必要な場合

現在の有限会社の定款を確認

    ↓

下記の事項に関する別段の定めがあるか?

・議決権の数または議決権を行使することができる事項

・利益の配当

・残余財産の分配

    ↓

新会社法施行日から原則6ヶ月以内に登記申請手続きをする必要が有ります!

しかし、「みなし規定」をもってしても、

会社の『定款』自体の記載を変更することはできませんのです。
変更登記の申請が必要ないだけです。したがって、
特例有限会社の『定款』は、新会社法に則した定款自体の変更、
つまり書き換えて新しいものにすることが望ましいと思います。
定款自体を変更(書き換えて新しいものにする)には形式的な定款変更決議
(株主総会の特別決議)を行うことが必要となるとされていますから、
以下の手続きによることになります。


新会社法施行



みなし規定による追加・修正・抹消事項を示す



定時株主総会による形式的な定款変更決議



定款記載を修正






書き換えて新しいものにしただけの場合は登記申請や官公庁への届出をする必要はありません。


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