「特例有限会社」として存続

「特例有限会社」として存続

今のまま有限会社を続けることができます。
新会社法では、今までの有限会社は「特例有限会社」と呼ばれます。

今までは、有限会社法という商法以外の法律の適用がなされていましたが、
今後は会社法という一本化された法律の適用を受けることとなります。

がしかし、整備法により、旧有限会社法の適用を存続できる部分が多くあるので、

特に「株式会社」にこだわらなければこのまま存続するメリットはあります。

<メリット>
・役員の任期がない
・決算公告の義務がない
・監査役の権限が会計監査のみ
・名刺や事務用品の商号変更が不要
・官公庁への届出なども不要

<デメリット>
・有限会社型の株式会社の設立が可能になるためキャラがかぶる
・「株式譲渡制限会社」の定めを変更できない
・新会社法により新たに設置できる会計参与を設置できない
・会社合併、分割にあたって吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない
・特別決議の要件

 

 

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