新会社法における定款自治の拡張について

新会社法における定款自治の拡張について

まず会社を設立するときは、必ず会社の憲法と呼ばれる『定款』を必ず作成します。

新会社法では、それぞれの会社が『定款』にいろいろな決まりごとを定めることによって、

ある程度自由に会社形態が決まるので(つまり定款自治の拡張という)、

この『定款』が、会社にとってかなり重要な役割を果たします。

特に有限会社については有限会社法が廃止され、

新会社法上の「株式会社」として存在するので、

今まで有限会社法に沿っていた現在の『定款』は、整備法により

「みなし規定」とされ、読み替えて読む部分が多く、現行の定款の

ままでは新会社法に適した『定款』とは言えなくなるのです。

有限会社の『定款』に記載がないものは、

「みなし規定」により「定款に定めがあるものとみなす」ことになり、

「勝手にそう読むことになった」ということにされてしまいます。

今回の新会社法施行によって「みなし規定」を文書化した正確な『定款』が必要になってきます。


今まで『定款』の変更を重ねてわかり辛くなっている上に、

さらに古いままというのでは新会社法の定款自治を重視する

という考え方からもマッチしません。

是非この機会に『定款』を見直してみてはいかがでしょうか。


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