2008年4月

2008年4月のブログリスト

「商号変更による通常の株式会社への移行」で新株式会社へ

新会社法により最低資本金制度が撤廃されるので、今までの資本金300万円のまま株式会社となることが可能です。また取締役1人の株式会社も設立することができるので(「譲渡制限株式会社」に限る)、役員もそのままで株式会社とすることが可能です。つまり資本金も役員も今の有限会社の状態のまま株式会社へ変更すること


新会社法が施行されたら登記の変更は必ず必要

有限会社法がなくなるからといって、新会社法に従いすべての変更登記申請をしなければならない??というわけではありません。 先ほども述べたように旧有限会社法を存続できる部分が多いこと、新会社法に則して特例有限会社として「みなし規定」があることにより、変更登記申請をせず現行のまま存続できます。


「特例有限会社」として存続

今のまま有限会社を続けることができます。新会社法では、今までの有限会社は「特例有限会社」と呼ばれます。 今までは、有限会社法という商法以外の法律の適用がなされていましたが、今後は会社法という一本化された法律の適用を受けることとなります。がしかし、整備法により、旧有限会社法の適用を存続できる部分が多く


有限会社の廃止

新会社法がスタートしたら有限会社法が廃止されます。つまり、もう新たに有限会社を作ることは不可能になります。新会社法では有限会社は会社法に規定される「株式会社」のひとつの形態として「株式会社」に統合されます。そして現行の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、「会社法の株式会社として存続すること」「今まで


新会社法における定款自治の拡張について

まず会社を設立するときは、必ず会社の憲法と呼ばれる『定款』を必ず作成します。 新会社法では、それぞれの会社が『定款』にいろいろな決まりごとを定めることによって、ある程度自由に会社形態が決まるので(つまり定款自治の拡張という)、この『定款』が、会社にとってかなり重要な役割を果たします。 特


新会社法について

今までは、会社を設立、運営するには「商法」「有限会社法」「商法特例法」「商法施行法」などのいくつかの法律により行わなければならりませんでした。 このバラバラだった法律を一本化したのが今回新たに成立した「会社法(全979条)」といういわゆる「新会社法」という新しい法律です。


会社の設立手続きは?

会社の設立手続きは①定款の認証      ... 行政書士②登記の申請      ... 司法書士③税務署、県、市への届出... 税理士④社会保険等の届出   ... 社労士それぞれ専門の士業がいます。すごい縦割り。うちの事務所は税理士  5名   行政書士 4名司法書士 2名   社労士  1名