2008年4月

2008年4月のブログリスト

「商号変更による通常の株式会社への移行」で新株式会社へ

新会社法により最低資本金制度が撤廃されるので、

今までの資本金300万円のまま株式会社となることが可能です。

また取締役1人の株式会社も設立することができるので(「譲渡制限株式会社」に限る)、

役員もそのままで株式会社とすることが可能です。

つまり資本金も役員も今の有限会社の状態のまま株式会社へ変更することが可能です。

株式会社に変更するには以下の手続きが必要となります。


定款を変更して商号を「株式会社」という文字を用いた商号に変更する。

(株主総会(社員総会)特別決議)



定款変更決議(株主総会(社員総会)特別決議)から本店所在地においては2週間以内、
支店所在地においては3週間以内に以下の登記をする。



有限会社について解散の登記をする。

商号変更後の株式会社について設立の登記をする。





なお、「取締役会を設置したい」「会計参与を設置したい」などの登記事項(第20条参照)を変更したい場合は、
さらに登記の申請が必要です。

<メリット>
・さまざまな機関設計が可能(取締役会の設置や会計参与の設置が可能になる)
・対外的に印象がよくなる
<デメリット>
・コストがかかる
・名刺や事務用品、印鑑などの作り直し
・官公署への届出
・不動産登記や特許を取得している際の変更手続き


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新会社法が施行されたら登記の変更は必ず必要

有限会社法がなくなるからといって、

新会社法に従いすべての変更登記申請をしなければならない??

というわけではありません。

先ほども述べたように旧有限会社法を存続できる部分が多いこと、

新会社法に則して特例有限会社として「みなし規定」があることにより、

変更登記申請をせず現行のまま存続できます。



<変更登記申請がいらない場合>
みなし規定が働く場合=登記の申請がいらない場合

旧有限会社法・・・社員、持分、出資一口

  ↓

新会社法・・・・・株主、株式、一株     とみなすなど。






<変更登記申請が必要な場合>
みなし規定が働かない場合=登記の申請が必要な場合

現在の有限会社の定款を確認

    ↓

下記の事項に関する別段の定めがあるか?

・議決権の数または議決権を行使することができる事項

・利益の配当

・残余財産の分配

    ↓

新会社法施行日から原則6ヶ月以内に登記申請手続きをする必要が有ります!

しかし、「みなし規定」をもってしても、

会社の『定款』自体の記載を変更することはできませんのです。
変更登記の申請が必要ないだけです。したがって、
特例有限会社の『定款』は、新会社法に則した定款自体の変更、
つまり書き換えて新しいものにすることが望ましいと思います。
定款自体を変更(書き換えて新しいものにする)には形式的な定款変更決議
(株主総会の特別決議)を行うことが必要となるとされていますから、
以下の手続きによることになります。


新会社法施行



みなし規定による追加・修正・抹消事項を示す



定時株主総会による形式的な定款変更決議



定款記載を修正






書き換えて新しいものにしただけの場合は登記申請や官公庁への届出をする必要はありません。


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「特例有限会社」として存続

今のまま有限会社を続けることができます。
新会社法では、今までの有限会社は「特例有限会社」と呼ばれます。

今までは、有限会社法という商法以外の法律の適用がなされていましたが、
今後は会社法という一本化された法律の適用を受けることとなります。

がしかし、整備法により、旧有限会社法の適用を存続できる部分が多くあるので、

特に「株式会社」にこだわらなければこのまま存続するメリットはあります。

<メリット>
・役員の任期がない
・決算公告の義務がない
・監査役の権限が会計監査のみ
・名刺や事務用品の商号変更が不要
・官公庁への届出なども不要

<デメリット>
・有限会社型の株式会社の設立が可能になるためキャラがかぶる
・「株式譲渡制限会社」の定めを変更できない
・新会社法により新たに設置できる会計参与を設置できない
・会社合併、分割にあたって吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない
・特別決議の要件


 

 

有限会社の廃止

新会社法がスタートしたら有限会社法が廃止されます。

つまり、もう新たに有限会社を作ることは不可能になります。

新会社法では有限会社は会社法に規定される「株式会社」のひとつの形態として「株式会社」に統合されます。

そして現行の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、

「会社法の株式会社として存続すること」

「今までの有限会社と変わらないようにするための特則」(整備法)が設けられることにより、

自動的に現行有限会社と同様の組織形態を持つ特別な「株式会社」となります。

よって自動的に変更となりますので、基本的には会社法施行後も何も手続きをする必要はありません。

また新会社法上は「株式会社」の扱いでも、会社名に「有限会社」と名乗り続けることができます。



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新会社法における定款自治の拡張について

まず会社を設立するときは、必ず会社の憲法と呼ばれる『定款』を必ず作成します。

新会社法では、それぞれの会社が『定款』にいろいろな決まりごとを定めることによって、

ある程度自由に会社形態が決まるので(つまり定款自治の拡張という)、

この『定款』が、会社にとってかなり重要な役割を果たします。

特に有限会社については有限会社法が廃止され、

新会社法上の「株式会社」として存在するので、

今まで有限会社法に沿っていた現在の『定款』は、整備法により

「みなし規定」とされ、読み替えて読む部分が多く、現行の定款の

ままでは新会社法に適した『定款』とは言えなくなるのです。

有限会社の『定款』に記載がないものは、

「みなし規定」により「定款に定めがあるものとみなす」ことになり、

「勝手にそう読むことになった」ということにされてしまいます。

今回の新会社法施行によって「みなし規定」を文書化した正確な『定款』が必要になってきます。


今まで『定款』の変更を重ねてわかり辛くなっている上に、

さらに古いままというのでは新会社法の定款自治を重視する

という考え方からもマッチしません。

是非この機会に『定款』を見直してみてはいかがでしょうか。


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新会社法について

今までは、会社を設立、運営するには
「商法」「有限会社法」「商法特例法」「商法施行法」などのいくつかの
法律により行わなければならりませんでした。

このバラバラだった法律を一本化したのが
今回新たに成立した「会社法(全979条)」といういわゆる「新会社法」という新しい法律です。

今までの商法は大会社を前提とした法律でした。
しかし、日本の会社は株式会社114万社、有限会社189万社、
合名会社2万社、合資会社8万社で、その株式会社のうち112万社は
資本金3億円未満の中小企業なんです。

このように中小企業が多数を占める現代の
会社形態の実情に即したものへと生まれ変わったのが新会社法です。

新会社法の目玉は・・・

1.定款自治の拡張

2.有限会社の廃止

3.合同会社、会計参与の新設

4.資本金は1円から

5.取締役は1人でもよい

以上のような変更点がございました。


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会社の設立手続きは?

会社の設立手続きは

①定款の認証      ... 行政書士
②登記の申請      ... 司法書士
③税務署、県、市への届出... 税理士
④社会保険等の届出   ... 社労士

それぞれ専門の士業がいます。すごい縦割り。

うちの事務所は
税理士  5名   行政書士 4名
司法書士 2名   社労士  1名 
いて起業を総合的にサポートできるのが強みです。
価格のみならず「品質」をご理解いただければ幸いです。

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