会社設立用語集

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【均等割り】

均等割りとは、法人県民税・法人市民税(東京都の場合は法人都民税)の一部です。

通常、法人にかかる税金は、その法人の利益の金額によって計算されますので、赤字の場合には税金がゼロになります。

しかし、法人が赤字でも存在しているだけで、かかる税金がこの均等割りです。通常は合計で7万円ですが、設立初年度などは月数按分されます。

 

【公証人】

公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。

日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。

 

【定款】

定款とは,会社の組織・活動に関する根本規則です。この定款には,発起人が署名または記名捺印するほか,公証人の認証を得なければなりません。

 

【電子定款(電子認証)】

電子定款とは、定款を紙ではなく、電子文書として作成した場合には、定款に印紙を貼らなくて良いことになっています。(電子媒体は、文書ではないので印紙税法で課税対象になっていないため、非課税扱い)

つまり、印紙代を負担しなくてい いのです。

ただし、このやり方で定款を作るには、あらかじめ、電子証明書の発行を受けたり、特別なソフトの購入費 用として別途、約10万円を負担しなければなりません。 したがって、電子定款のシステムを導入した専門家に依頼するのが得策と言えるでしょう。

 

【登録免許税】

登録免許税とは、会社設立したり、家や土地を買ったりした場合など、「登記」が必要になる場合に、その「登記」に対してかかってくる国税です。

会社設立の場合には、資本金の1000分の7の金額(15万円に満たないときは、15万円)になります。

 

【発起人(ほっきにん)】

発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。

株式会社を設立する場合、従来は最低7人必要でしたが、平成2年の商法改正により、1人以上であれば何人でもよいことになりました。 したがって、発起人1人で会社を設立することができます。

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