交際費が一部経費にならない会社設立

交際費が一部経費にならない会社設立

交際費のうち、10%相当分が経費になりません。

個人の場合、接待費は全額必要経費になりますが(ただし所得に直接関係するものに限る)、法人の場合は全額または10%(資本金1億円以下の中小法人)が損金として認められません。

例えば、会社で交際費として100万円支出した場合には、その10%の10万円が経費になりませんので、税金は3~4万円ほど増えます。

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