「源泉所得税の納期の特例」とは? |
役員報酬や、従業員の給料を支払うときに天引きする所得税を源泉所得税といいます。
通常、この源泉所得税は、天引きした月の翌月10日までに税務署へ納付する必要がありますが、毎月この作業をするには、煩雑であるため、簡便的に1月~6月に天引きした源泉所得税を7月の10日までに、7月~12月までに天引きしたものを翌年1月20日までに納付することができる制度を「源泉所得税の納期の特例」制度といいます。
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