役員の決定

役員の決定

取締役の決定

法人には、最低でも1人の取締役が必要です。
究極的には、取締役1人だけで会社設立することが可能です

通常は、会社設立したいと思い立った人が取締役になります。

取締役を2人以上にする場合

一般的には、配偶者を取締役とするケースが多いようです。また、複数の有志が集まって会社設立する場合も取締役は複数になります。
取締役が複数になる場合には、誰が代表取締役になるか、それぞれの任期を何年にするかという点が重要なポイントです。

監査役の決定

監査役を設けることは必須ではありません

が、親族で所得の低い人にお願いして監査役になってもらうことで、節税が可能になる場合があります。(下記参照)
ご両親を監査役に選任するケースが多いようです。

役員の任期

取締役の任期

取締役の任期は通常2年間で、希望すれば10年間まで自由に設定することができます。任期を短くすると、「役員重任の登記」が頻繁に必要になり、時間的・経済的コストが増えます。
取締役が自分1人の場合には、10年とすることをお勧めします。

監査役の任期

監査役の任期は通常4年となっています。好みで10年まで自由に設定可能です。取締役の任期と合わせておくとわかりやすく、便利でしょう。

 

役員に選任して節税!?

所得の低い親族がいる場合には、節税効果大。

ご両親が退職されて働いていない場合、奥様が専業主婦で働いていない場合など、取締役または監査役に選任することによって「役員報酬」を支払い、経費にすることができます。
年間の報酬合計が103万円までは、所得税がゼロですので非常に効果的な節税ということができます。

役員決めでお悩み・お困りなら一度専門家にご相談することをお勧め致します。
会社設立実績500社の弊社に一度ご相談下さい。
皆様のお悩みをサポート致します。

会社設立のご相談は、こちらお気軽にお問合せ下さい。


【会社設立の方法 流れ】

商号の決定  目的の決定  本店所在地の決定  資本金の額の決定   株式の決定  役員の決定  決算期の決定

お問合せはこちら
会社設立用語集
会社設立用語集
税理士法人TOTAL BLOG
税理士高橋寿克の開業日記 税理士法人TOTAL東京本部長沓掛ブログ 会社設立担当行政書士大湯の会社設立ブログ 司法書士ブログ