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会社設立@東京 運営会社
税理士法人TOTAL
【営業地域のご案内】
東京都千代田区・千葉県船橋市に事務所がございます。
【東京都 営業地域】
東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、葛飾区、江戸川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、
【千葉県 営業地域】
千葉県船橋市、市川市、柏市、松戸市、千葉市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、流山市他千葉県
【埼玉県 営業地域】
埼玉県さいたま市 、川口市、三郷市、八潮市、草加市、蕨市、鳩ヶ谷市、越谷市、戸田市
【神奈川県 営業地域】
神奈川県川崎市,横浜市その他の一部地域
【茨城県 営業地域】
茨城県守谷市、つくばみらい市です。
その他地域の方は、千葉県船橋市・東京都千代田区の本部にお問い合わせお願い致します。
どういうことでしょう?
① 定款の作成 難易度:


② 公証役場へ提出(定款の認証を受ける) 難易度:
③ 会社の銀行口座の確保と、資本金の振込み 難易度:

④ 登記申請書類の作成 難易度:




⑤ 法務局への提出 難易度:

⑥ 届けを税務署・県(都)税事務所・市役所へ提出 難易度:


① 税金が安くなる(恐らく最大のメリットです。
② 取引先からの信用が高まる
③ 金融機関からの融資を受けやすくなる
④ 事業の継続が楽になる
⑤ 責任の範囲が狭くなる
会社設立@東京を運営する税理士法人TOTALは、
東京都千代田区と千葉県船橋市の2拠点体制で、
税理士をはじめ、司法書士・行政書士・社会保険労務士を擁する総合法務グループです。
なに一つとして、それぞれのセクションの知識だけで最大の効果を出せる事案はありません。
一人ひとりの専門家が、他の部門に関する知識をもっていれば、
お客様にわずらわしい思いをさせることなく、ほとんどの法律に関する
業務をコンプリートすることができます。
すべてのお客様に安心と、スピード感のある法務ソリューションを提供したい。
それがTOTALグループの願いです。
【助成金の概要】
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。
【主な受給の要件】
受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び 日雇労働被保険者を除く。)でなかった者(以下「対象者」という)を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約 を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。
(3) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間 において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職奨励を含 む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を 除く。)であること。
(4) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間 において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除 く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
(5) 奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。
(6) 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励 金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたいことがない事業主であること。
(7) 当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。
(8) 当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く)以外の事業主であること。
【受給額】
当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して6ヶ月の 日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、
25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。
30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円。
決して簡単とはいえませんが、夢を実現する第一歩。会社設立@東京は、
皆様に必要な情報(費用・方法など)を事細かに掲載致しております。
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